ADRってなに

ADRとは、Altenative Dispute Resolutionの頭文字をとった略語で、
裁判外紛争解決手続きのことです。
一般的には、調停とかあっせんと呼ばれています。

 

裁判を起こすのではなく、民間の専門家に関わってもらい話合いにより解決を図る方法です。

 

裁判となれば時間や費用もかかってしまいますが、
ADRは当事者と利害関係のない公正中立な第三者が、
トラブルになった当事者の間に入り、
双方の言い分をよく聴いて、専門家としての知見をいかして話合いによって柔軟な解決を図るサービスです。

 

FPICでは法律で定められた厳格な基準をクリアしているとして法務大臣の認証を受けており、安心して話し合いが出来ます。

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相談室においでになることが困難な事情がある方は、オンラインで調停に参加することもできます。

また、養育費と婚姻費用について、強制執行を行えるという合意をすることができるようになりました。

大阪ファミリー相談室および名古屋ファミリー相談室においても調停事業を行っています。

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