当センターでは、子どもがいる夫婦の離婚についての連続セミナーを開催し、離婚に際しての心構えと解決しておくべき事柄を説いてきました
(「ふぁみりお」第6〜14,16,21,22号参照。うち12,13,14号は面会交流がテーマ)。
それらの中で常に強調したのは、離婚によって夫婦の縁は切れても親子の縁は切れないということです。
したがって、離婚により他人同士となったとはいえ、父母は、子どもの健やかな成長のために協力し合うよきパートナーとなり、子どもと別れて暮らす親は、
子どものために養育費を支払わなければなりませんし、子どもと一緒に暮らす親は、子どもと別れて暮らす親に子どもと面会し、
交流することを子どもの福祉を害しない限りは認めなければなりません。
「児童の権利に関する条約」でも、親と分離されている児童が定期的にその親と人的な関係及び直接の接触を維持する権利を締約国は尊重する旨を定めています。
わが国でもこの条約の発効を受けて、裁判所で面会交流についての条項が定められるようになりました。
離婚時の気持ちが整理できず、よきパートナーになっていない父母の場合は、面会交流の実施が第三者の援助を得なければならない場合がありますが、
当センターは、事業の一環として親と子の「面会交流の援助」を引き受けており、年々その利用者が増加しています。
今回は、当センターが「財団法人女性のためのアジア平和国民基金」からの委託を受けて、
面会交流について調査した報告書「新しい関係を築くためのヒントー離婚後の面接での事例を中心として」(平成16年3月)を基に、
離婚後の父母が面会交流を通して子どもの健やかな成長のためにしてやれることを考えてみたいと思います。
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