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ハーグ条約に基づく面会交流 (Visitation or Contact Based on Hague Convention)2018.3.1
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FPICの支援による実施のためのルール
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- 1 事前相談
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- (1)申込み方
- 電話、FAX、又はメールによる予約が必要
- 電 話 03-3971-3741
- FAX 03-3971-8592
- メール aan29030@nyc.odn.ne.jp
- 受付時間 午前10時~午後5時(土日祝を除く)
- 父母がそれぞれ自分で申し込み、父母別々の面接相談を行う。
- (2)相談内容
- FPICの支援内容の説明
- 面会交流の実施に必要な父母の理解と配慮の要請
- (3)費用
- 父母それぞれ 1~1.5時間程度6,600円(税金を含む、2025年1月から)
- 相談後に現金で支払う。
- (中央当局による経済的な支援開始決定後の場合は無料です。)
- 2 援助開始の要件
- (1)第1項の事前相談を終了していること。
- (2)外務大臣に提出した「面会交流支援機関の支援申込書」のコピーをFPICに提出する。
- (3)FPIC所定の「面会交流に関する確認書」をFPICに提出する。
- 3 支援の開始
- (1) 日程調整(実施日の決め方)
- ① 支援は4期日までである。
- ② 別居親は来日する予定期間の1か月以上前にFPICに連絡する。
同居親はその期間内の複数の候補日をFPICに提案する。 その上でFPICが実施日を決定し、別居親、同居親に通知する。
- ③ 別居親が日本に滞在中の場合は、早めにFPICに日程調整を要請する。
同居親、支援担当者、実施場所の確保等の条件が整えば、前号の規定にかかわらず、例外的に1か月以内でも実施日時を設定することもある。
- (2) 実施方法(実施時間、場所)
- ① 支援担当者付添型(立会型)
初回は原則として支援担当者による付添い型において実施する。時間は2時間程度。ただし、子どもが泣いたり、拒否する場合には、時間内でも終了することがある。 場所はFPIC事務所内。同居親の合意がFPIC所定の「面会交流に関する確認書」に明文化されていれば児童遊戯施設等の外部での実施もできる。自宅、知人宅、別居親の滞在先では実施しない。
- ② 受渡し型
1期日につき2時間~1泊。予めFPIC所定の「面会交流に関する確認書」に具体的な時間、面会場所、参加者等を明文化する。受渡しの場所はFPIC事務所とする。 受渡しの時間は、午前10時~午後4時
- ③ 連絡調整型
初回は連絡調整型では実施しない。 2回目以降のみ支援担当者が事前に調整した日時、場所、参加者等の条件に従って、父母が自力で実施することができる。
- (3) 当日の集合方法
時間を守る。 支援担当者の指示に従って、次のA又はBによって行う。
- A 別居親が先着 別居親は開始時間の15分前までに事務所又は指定の場所に到着して待機する。同居親は、開始時間の5分前に、FPICの事務所の外から支援担当者に電話して、指示に従う。
- B 同居親が先着 Aの別居親と同居親の順序を逆にする。
- (4) 変更連絡
子どもの体調不良、航空事情等により、予定の日時に実施できない事情が生じた者は、すみやかにFPICの支援担当者に連絡する。 変更の連絡がない限り、予定通り実施する。 別居親が来日後、子どもの体調不良等により実施できなかった場合でも、FPICは責任を負わない。
- (5) 代替実施
実施できなかった期日は、4期日までに限り代替実施を行う。
- 4 支援担当者付添い型面会交流場面への同居親の参加
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- 乳幼児を除き、支援担当者が要請又は許可しない限り、同居親の面会交流場面への参加を認めない。同居親の待機場所は支援担当者が指示する。
- 5 子どもが面会交流を安心して楽しむための配慮
- (1) 別居親の配慮
- ① 子どもと遊べるような軽装でくる。
- ② 出会い頭に急に接近したり、ハグしたりしない。 穏やかな笑顔であいさつして、すわって目線を低くして子どもに接する。
- ③ 子どもは緊張しているので、質問や問いかけをしない。尋問と感じて怖がる。子どもから自然に話しかけてくるのを待つ。
- ④ 子どもとは笑顔で遊びに徹し、ほめて、励ます。
- ⑤ 同居親の了解なく子どもと約束をしない。
- ⑥ 同居親の悪口は厳禁である。同居中だった過去のことも話題にしない。
- ⑦ 面会中は禁酒、禁煙である。飲酒や薬物を使用して面会に来ることも禁止する。
- ⑧ 面会日以外に直接子どもや同居親を訪ねたり、連絡をとったりしない。
- (2) 同居親の配慮
- ① 父母の取決めで、子どもが別居親に会うことを事前に伝える。
できれば写真などで、別居親の顔を知らせておく。
- ② 子どもにタブーを持たせない。
- ③ 面会後は、子どもに面会中の様子を根ほり葉ほり聞かない。面会がうまくいってもいかなくても子どもはたいへん疲れている。
- (3) 父母双方の配慮
- ① 支援担当者に無断で父母の間で直接の通信、連絡をしない。
- ② 初めからうまくいくとは限らない。諦めず、焦らず、粛々と実行する。
- ③ 父母の役割に徹し、フレンドリーペアレントになるよう努力する。
- 6 プレゼント
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- ① 誕生日や記念日のプレゼントは、支援担当者を通して事前に相談する。
- ② 付添い型の面会では、事前に相談せずに持ち込んだ品物は、持ち帰る。
- 7 カメラや携帯電話等の通信機器(付添い型支援の場合)
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- ① 子どもが嫌がらなければ、数枚の写真撮影は差支えない。撮った写真を公表したり、裁判等に利用することは禁じる。録音録画も禁じる。
- ② 面会中の子どもに、外部と通信通話させてはいけない。
- ③ スマホ等を遊具として使わない。
- 8 援助の中止
- 前項までのルールに対する著しい違反又は次のことが発生した場合には、直ちに支援を中止し、以後一切の支援を行わない。
- ① 連去り又は連去り企図
- ② 人や物に対する暴力、暴言、威圧
- ③ ナイフ、銃、薬品等の危険物の持込
- ④ 子どもと同居親の自宅や学校・保育所等の近辺に立ち現れること等
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※1 中央当局による経済的な支援開始決定後の場合は無料です。
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面会交流予約における個人情報の取扱いについて
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