1 面接相談

後見制度の利用について検討したい、すでに後見人等になっていて事務の進め方について助言を求めたいなど、希望する方の面接相談に応じます。希望者は電話で予約してください。

2 後見人等・後見監督人等の活動

(1) 受任の方法

(ア) 法定後見人等(成年後見人・保佐人・補助人・未成年後見人)及び後見等監督人(成年後見監督人・保佐 監督人・補助監督人)は家庭裁判所が選任します。
(イ) 任意後見人(任意後見が開始する前は任意後見受任者)は依頼者から受任します。
(ウ) 任意監督人は家庭裁判所が選任します。

(2) 受任したケースの担当・指導態勢

個々のケースについて後見人等(監督人を含む)を引き受けるには、当センターが法人として受任します。実際の仕事は、 指定された複数の会員が原則として継続的に担当します。担当者は後見業務に関する専門的知識と経験を備えていますが、 さらに業務が適切に遂行されるように、後見事業部が毎月催す検討会に出席して指導、助言を受けます。

(3) 報酬

(ア) 法定後見人等・後見等監督人・任意後見監督人の報酬額は家庭裁判所が決めます。
(イ) 任意後見人については、任意後見契約を結ぶに当たって本人(必要に応じて近親者も)と担当者が面接、協議し、 本人のニーズに応じた報酬額を決めます。

(4) 経費

いずれの場合でも交通費(当法人から出張先への往復)などの実費は本人の負担となります。

3 その他の社会貢献活動

(1) 地方自治体(市役所、区役所等)や民間団体の主催する講演会などに講師を派遣しています。
(2) 地方自治体、民間団体などに相談員を派遣しています。
(3) 後見制度に関心のある方を対象にセミナーを適当な時期に開催します。その要領はホームページ、新聞 などでお知らせします。

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