日本における離婚の種別には、@協議離婚、A調停離婚、B審判離婚、C和解離婚、D請求の認諾による離婚、E判決離婚の6種類があります。
このうちA〜Eの離婚は、すべて裁判所において決められる離婚ですが、@の協議離婚だけは、裁判所など第三者の介入なしで、
夫婦の話し合いだけで成立するものです。
このような協議離婚が認められている国は、世界的にもスウェーデン、ノールウェイ、オランダ、それに中国、韓国など数か国に限られているようです。
国民性や宗教などが異なっているにもかかわらず、ほとんどの国が裁判所など第三者の介入なしでは離婚を認めていないのに、わが国の離婚の約90%が、
この第三者の介入なしの協議離婚によるものであることは、特筆すべきことかも知れません。
本号では、特に、子どものいる夫婦の協議離婚について、話合いの中でどのようなことを取り決めておかなければならないのか、
決められたことを単なる空手形に終わらせないためにはどうすればよいのか、そして子どもたちにはどう説明するのかなどについて考えてみたいと思います。
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