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◆平成家族考 47


社団法人家庭問題情報センター(FPIC)は、人間関係諸科学を活用し、家庭問題に関する相談、調査、研究、広報等の活動を通じて、 健全な家庭の育成に寄与貢献することを目的として、平成5年3月31日に設立された公益法人です。 その後、別れて暮らす親と子の面会交流援助や養育費相談支援の活動が大きな比重を占めるようになりました。これらの活動を行っている中で、 協議離婚等において十分な取決めや納得が得られないままに離婚して、不幸な状態に陥っている親子がいかに多いかを痛感するようになりました。

そこで、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条の規定による民間紛争解決手続の業務の認証を申請していたところ、 本年4月15日に認証許可を受けましたので、同4月20日から東京及び大阪のファミリー相談室で調停を始めました。

当センターでは、離婚しか解決の方法がないのか、たとえ離婚することになったとしても、十分な話し合いの上で双方が納得のいく取決めがなされ、 離婚後は反目することなく、子育てのよきパートナーであり続けることを目指して調停をしていきたいと願っています。 この調停の手続等について紹介します。

1 調停事業を行う相談室

(1) 東京ファミリー相談室
住   所〒170-6005 東京都豊島区東池袋3−1−1 サンシャイン60ビル 5階
電話番号03−3971−3741
FAX番号03−3971−8592
調停を行う曜日と開始時刻
火曜日・金曜日:10時.15時.18時
土曜日:15時.18時
個別の要望で上記以外に設定することもできます。
(2) 大阪ファミリー相談室
住   所〒540-0026 大阪市中央区内本町1−2−6 内本町松林ビル 8階
電話番号06−6943−6783
FAX番号06−6943−6783
調停を行う曜日と開始時刻
火曜日 :10時.15時.18時
木曜日 :10時.15時
土曜日 :10時
個別の要望で上記以外に設定することもできます。

2 扱う紛争の分野・種類・範囲

調停は、婚姻関係の維持又は解消及び婚姻解消後の子の監護に関する紛争について行います。ただし、当事者の同席が困難な場合を除きます。

3 調停人の選任方法

担当調停人は、次の資格を有する当法人の会員の中から調停人としてふさわしい知識、技術、識見等を持つ者として選任された調停人候補者名簿から指名されます。

  • (1) 家庭裁判所調査官として5年以上の勤務実績を有する者
  • (2) 家事調停委員として5年以上の勤務実績を有する者
  • (3) 裁判官としての実務経験を有する者
  • (4) 弁護士
調停人候補者名簿は、相談室で閲覧できます。

4 調停の標準的な進め方

調停期日は、1回概ね2時間程度とし、担当調停人は、5回以内の調停期日又は3か月以内の期間で合意が成立するように努めます。

調停の進め方については、「調停手続の説明図」を参照してください。

5 調停の申立て方法

当センターの調停を希望する人(申立人)は、東京か大阪の相談室に利用者用の説明書と調停申込書を請求し、調停申込書に申立人の戸籍謄本を添えて提出してください。 申込手数料3,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)が必要です。

6 相手方の意向確認と調停依頼の方法

相談室は、申立人から提出された調停申込書を受理する決定をしたら、相手方にこの調停の実施を依頼するかどうかの意向照会書、 申込書の写し又はその内容の一部を記載した書面、利用者用の説明書及び調停依頼書を配達証明郵便により送付します。

相手方は、調停の実施を依頼するときは、調停依頼書を提出してください。相手方は、申立人と離婚しているときは、 調停依頼書とともにご自身の戸籍謄本も提出してください。依頼手数料3,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)が必要です。

相談室は、相手方が調停の実施を依頼する意思がない旨を回答したとき、又は所定の期間を経過しても調停依頼書の提出がないときは、 調停の終了を決定し、配達証明郵便により申立人に通知します。

7 提出された資料の保管と返還

提出された資料は、相談室内の施錠可能なキャビネットに保管し、調停終了後は原則としてそれぞれ提出した当事者に返還します。

8 当事者等の秘密の取扱方法

調停人や調停事業に関与する者はもとより、相談室に出入りする職員にも守秘義務を課し、誓約書を提出させています。

調停実施記録は、調停終了後10年間は施錠した保管庫に保存し、保存期間経過後は、記載事項が判読できないように裁断などして廃棄します。

9 調停を終了させる方法

当事者は、いつでも書面又は調停期日には口頭で調停の終了を求めることができます。

担当調停人は、正当な理由がなく当事者の一方が3回以上又は連続して2回欠席したり、合意をする意思がないことを明確にしたり、 合意が成立する見込みがないと判断したときは、調停を終了させます。

また、担当調停人は、当事者が指揮に従わず、調停の継続が困難であるときや所定の費用が支払われる見込みがないときなどには、調停を終了させることができます。

いずれの場合も相談室は、当事者に配達証明郵便により終了決定の通知をします。

10 調停成立(調停合意書の作成)

担当調停人は、当事者間に合意が成立する見込みがあると判断したときは、合意書面案を作成して当事者に提示します。 担当調停人は、当事者の確認を受けて調停合意書案3通を作成し、当事者及び担当調停人が署名押印して、調停合意書が完成します。 調停合意書は、当事者に各1通が手交され、1通は調停実施記録に編綴されて相談室の施錠された保管庫で10年間保存されます。

なお、合意内容に将来にわたる金銭の給付に関する事項等があるときは、公正証書の作成をお勧めします。

11 費用の額

申立人:調停申込手数料3,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
:調停実施費用 期日ごとに10,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
相手方:調停依頼手数料3,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
:調停実施費用 期日ごとに10,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
文書作成料:調停不成立証明書 1通5,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
:調停合意書 合意書作成時に当事者双方に1通ずつは無料で交付されます。更に写しを希望する場合は、1通5,000円(持参又はゆうちょ銀行振込)
その他:無断で欠席した場合及び期日変更の申し出が遅れ、そのため指定期日が中止できなかった場合は、 その当事者は調停費用相当額を負担することになります。

12 苦情の取扱方法

調停手続に関し苦情がある人は、相談室に書面又は口頭で苦情を申し立てることができます。 調停事業の実施の不適切さ等に関する苦情については、苦情調査委員会が調査検討して回答(場合によっては謝罪を含む)し、改善策を実施します。

当センターの調停では、期日を夜間や土曜日にも入れるなど、短期間で双方が十分納得した合意の成立を目指します。


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